天井クレーン 点検 について

 吊り上げ荷重が0.5t以上のクレーンは月例点検(※35条)・年次点検(※34条)を実施しなくてはいけません。

 また、点検の記録を3年間保存(※38条)することが義務付けされております。 ※クレーン等安全規則

吊り上げ荷重とは

 吊り上げ荷重 = 定格荷重(フックに表示されている数値)+ 吊り具(フック)+ 玉掛け等

 上記計算式となり、そのクレーンが吊り上げる事のできる最大荷重の事です。

吊り上げ荷重が0.5t以上 3t未満のクレーンの場合

 点検サイクルの例は下記表のようになります。

 (年次点検1年に1回)下記例だと7月に実施です。

点検サイクル(例)4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
点検内容月例点検月例点検月例点検年次点検月例点検月例点検月例点検月例点検月例点検月例点検月例点検月例点検

吊り上げ荷重が3t以上のクレーンの場合

 検査証の有効期限が7月だった場合の点検サイクル例となっております。

 7月に性能検査を受検する場合、3か月前の4月に年次点検を行う事をおすすめしております。

 ※直前に行って、もし重大な不具合が発覚した場合に性能検査までに修理が完了せず、検査不合格になってしまい

  クレーンの使用を中止させられてしまう可能性がある為

点検サイクル(例)4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
点検内容年次点検月例点検月例点検月例点検月例点検月例点検月例点検月例点検月例点検月例点検月例点検月例点検
検査証
有効期限

性能検査が必要なクレーンとは

 吊り上げ荷重が3t以上クレーンが対象となり、車の車検と同様に有効期限(原則2年)が設けられています。

 ※お手元の検査証に記載してある有効期限をご確認ください。

 検査期限について 

 ① 有効期間満了日まで2ヶ月以内の場合記入されている有効期間の満了日の翌日から起算して法定の期間

   (原則2年)の更新を行います。

 ② 有効期間満了日までが2ヶ月を超える場合性能検査に合格した日から起算した法定の期間(原則2年)までの

   更新を行います。このため次回の検査月日が今回の予定満了月日より早くなります。